「2015年01月」の記事一覧

2015年1月の投稿


労災保険について(その1)

労災保険について

労災保険は、農業などの一部の業種以外は、労働者を一人でも使用すれば適用事業となり、強制加入となっています。

労災保険は従業員のための保険であるので、業務上または通勤によりケガをした場合などに給付される保険です。種類としては以下のものがあります。

1.療養給付
労働者が業務上または通勤による傷病により、労災指定病院で受診した場合は、傷病が治癒するまでの間は病院代が無料になるという制度です。労災指定病院以外で受診した場合は、病院代をのちに還付してもらうことになります。
ちなみに業務上または通勤による傷病なら健康保険は使えません。原則、労災に該当します。

2.休業給付
労働者が業務上または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から賃金の6割が支給されます。3日目までは事業主が支払う義務があります。

その他の保険給付としては、傷病年金、障害給付、遺族給付、葬祭料、介護給付等があります。

保険料について
保険料は全額事業主負担であり、業種によって料率が決まっており、ケガなどが多そうな業種ほど料率は高い傾向にあります。
卸売業・小売業・飲食業で賃金の1000分の3.5 建設業で1000分の13となっています。

加入しないとどうなるかですが、「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」(労働基準法第79条)となっており、本来なら使用者が支払うべき補償となっています。労災保険に入っていれば、労災保険から給付を受けることが出来ますが、加入していなければ事業主に請求が来ることになります。

もし、通勤途中で従業員が亡くなった時に、遺族補償給付が支払われた場合、故意に加入しなかった場合は100%事業主負担とり、賃金日額×1000日分となり、賃金日額が1万円なら1000万円が事業主に請求されることになります。
また、重過失の場合は40%が事業主負担となります。
この場合の故意とは、行政からの指導を受けているにも関わらず、労災の加入手続きをしない場合が該当し、重過失とは指導はされていないが、適用事業所になった時から1年を経過しているが加入をしていないときに該当します。

これは労働基準法に定められた法律であり、無過失責任でありますが、それ以外には民事訴訟で事業者の使用者責任や、債務不履行(安全配慮義務)などで、訴訟が提起される恐れがあります。


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遺言について(その1)

遺言の種類はみなさん、ご存じでしょうか?

遺言の種類は3つあります。

1.自筆証書遺言

2.秘密証書遺言

3.公正証書遺言

の3つです。

遺言の書き方は法律で決まっており、間違った書き方で遺言を書くとその遺言は無効となります。

ここで注意が必要な遺言は自筆証書遺言です。自分だけで書くことができるので、手軽に出来るのですが、遺言の内容の中で、人物の特定や、財産の特定など、きちんと記入されていないと、せっかく書いたその遺言は無効になったり、紛争になったりする場合があります。

相続で不動産の登記をする場合、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認の申立をし、検認証明書が必要となりますし、登記の申請をしても、上記のように人物や不動産が特定されていないと、登記をすることが出来ない場合があり、注意が必要です。

 


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年金について(その1)

みなさん、年金の種類についてご存じでしょうか?

年金は制度上は3階建になっています。

1階部分は全国民が加入する国民年金
2階部分は会社に勤めている人が加入する厚生年金
3階部分はさらに、会社勤めなら企業年金、自営業者なら国民年金基金になっています。

これらの年金は、基本的には65歳以降に受け取る老齢年金がほとんどですが、加入中に加入者が亡くなった時に遺族に給付される遺族年金や障害になった時に支給される障害年金等があります。

加入期間は20歳~60歳までとなっており、日本に居住している人であれば強制的に加入しなければなりません。
平成26年度での国民年金の保険料は1か月15,250円となっており、この金額は毎年増加していきます。(平成29年度まで)

 


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不動産登記申請について

司法書士の業務の中で登記申請というのがあります。
登記は不動産と商業の登記に分かれています。
登記が完了すると、登記簿に記入され、登記簿には

①表題部
不動産の外観、形状についての登記
②甲区
所有権についての登記であり、この不動産の所有者は誰かを確認することが出来ます。
③乙区
所有権以外の権利についての登記であり、抵当権とか地上権とかが登記してあり、この不動産には誰かが担保を設定しているのかを確認することが出来ます。

という風に分かれています。

この中で①表題登記の申請が出来るのは、土地家屋調査士の先生であり、司法書士は登記できません。司法書士は②と③の登記を申請することが出来ます。


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