労災保険について(その1)

労災保険について(その1)

労災保険について

労災保険は、農業などの一部の業種以外は、労働者を一人でも使用すれば適用事業となり、強制加入となっています。

労災保険は従業員のための保険であるので、業務上または通勤によりケガをした場合などに給付される保険です。種類としては以下のものがあります。

1.療養給付
労働者が業務上または通勤による傷病により、労災指定病院で受診した場合は、傷病が治癒するまでの間は病院代が無料になるという制度です。労災指定病院以外で受診した場合は、病院代をのちに還付してもらうことになります。
ちなみに業務上または通勤による傷病なら健康保険は使えません。原則、労災に該当します。

2.休業給付
労働者が業務上または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から賃金の6割が支給されます。3日目までは事業主が支払う義務があります。

その他の保険給付としては、傷病年金、障害給付、遺族給付、葬祭料、介護給付等があります。

保険料について
保険料は全額事業主負担であり、業種によって料率が決まっており、ケガなどが多そうな業種ほど料率は高い傾向にあります。
卸売業・小売業・飲食業で賃金の1000分の3.5 建設業で1000分の13となっています。

加入しないとどうなるかですが、「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」(労働基準法第79条)となっており、本来なら使用者が支払うべき補償となっています。労災保険に入っていれば、労災保険から給付を受けることが出来ますが、加入していなければ事業主に請求が来ることになります。

もし、通勤途中で従業員が亡くなった時に、遺族補償給付が支払われた場合、故意に加入しなかった場合は100%事業主負担とり、賃金日額×1000日分となり、賃金日額が1万円なら1000万円が事業主に請求されることになります。
また、重過失の場合は40%が事業主負担となります。
この場合の故意とは、行政からの指導を受けているにも関わらず、労災の加入手続きをしない場合が該当し、重過失とは指導はされていないが、適用事業所になった時から1年を経過しているが加入をしていないときに該当します。

これは労働基準法に定められた法律であり、無過失責任でありますが、それ以外には民事訴訟で事業者の使用者責任や、債務不履行(安全配慮義務)などで、訴訟が提起される恐れがあります。


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