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2015年1月14日の投稿

不動産登記申請について

司法書士の業務の中で登記申請というのがあります。
登記は不動産と商業の登記に分かれています。
登記が完了すると、登記簿に記入され、登記簿には

①表題部
不動産の外観、形状についての登記
②甲区
所有権についての登記であり、この不動産の所有者は誰かを確認することが出来ます。
③乙区
所有権以外の権利についての登記であり、抵当権とか地上権とかが登記してあり、この不動産には誰かが担保を設定しているのかを確認することが出来ます。

という風に分かれています。

この中で①表題登記の申請が出来るのは、土地家屋調査士の先生であり、司法書士は登記できません。司法書士は②と③の登記を申請することが出来ます。


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