「2015年01月」の記事一覧

2015年1月の投稿


社労士の業務について

今日は社労士の業務について簡単に説明します。

社労士は労働保険及び社会保険の行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所)に提出する書類の作成をし、労務管理や社会保険に関する相談等を行います。

提出する書類とは、基本的には会社が従業員を雇った時や、退職した時に行政機関へ届け出る書類です。

労働保険と社会保険の2種類があり、さらに労働保険は労災保険と雇用保険に分かれます。

労働保険は従業員を一人でも雇用していれば、強制的に加入が義務づけられています。
労災保険は就業中に従業員がケガをした時や、通勤途中にケガをした時に給付を受けることができ、雇用保険は、失業した時に失業手当が受けられる制度です。
社会保険は厚生年金と健康保険に分かれています。
厚生年金と健康保険は基本的にはセットであり、法人であれば、強制的に加入が義務づけられており、従業員を雇っていなく、代表者が一人の法人でも加入しなければなりません。

また、雇用保険の適用事業所であれば、助成金を申請することができる場合があり、この申請書を作成したりします。
さらに、会社には就業規則を備えなければならない場合があり、就業規則の作成や変更をしたりします。

これ等の書類を作成することが社労士の業務です。


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司法書士の業務について

司法書士・社労士の紅谷(ベニタニ)と申します。

司法書士の業務について簡単に説明します。

司法書士とは法務局や裁判所に提出する書類の作成をすることができ、法務局に提出する書類とは、登記の申請書がこれに該当し、裁判所に提出する書類では、訴状や破産開始、成年被後見人の申立書が該当します。

また、登記では不動産登記と商業登記に分かれており、不動産登記では、マイホームを購入した時に土地と建物の名義の書き換えや、銀行から融資を受けるときに抵当権の設定をしたり、相続が発生した時に、不動産を相続人への名義の書き換えを申請します。

商業登記では、会社の設立から、役員の変更、本店移転等、登記事項に変更があればその変更の登記を申請します。

さらに、司法書士の中でも、認定司法書士であれば、簡易裁判所(訴額が140万円未満)における訴訟の代理人になることが出来ます。(消費者金融における過払金の請求がこれに該当します。)


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