「社労士ブログ」の記事一覧

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労災保険について(その2)

業務中や通勤途中にケガをした時は労災保険を使うことができ、全額労災保険から給付を受けることが出来ます。

例えば自転車で通勤中の時に転倒し、ケガをした時は健康保険は使うことが出来ず、労災保険を使わなければなりません。

労災保険指定医療機関であれば、給付請求書を病院に提出することで自己負担はありません。

上記の医療機関以外であれば、いったん治療費を立て替えてから、給付請求書を労働基準監督署に提出することによって、全額支払われることになります。

もし、労災なのに健康保険を使っておれば、切り替えをしなければなりません。まずは病院に切り替えが出来るかどうかを確認し、切り替えが出来るなら直ぐに手続きが出来ますが、切り替えが出来なければ、一旦全額を負担し、全額が支払われるまでに数か月かかることになります。

以上のことから、業務上や通勤でケガをした場合は、労災に適用されるかどうかを確認し、労災が適用されるなら、労災を使うようにしましょう。特に労災隠しは違法行為に当たります。


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労災保険について(その1)

労災保険について

労災保険は、農業などの一部の業種以外は、労働者を一人でも使用すれば適用事業となり、強制加入となっています。

労災保険は従業員のための保険であるので、業務上または通勤によりケガをした場合などに給付される保険です。種類としては以下のものがあります。

1.療養給付
労働者が業務上または通勤による傷病により、労災指定病院で受診した場合は、傷病が治癒するまでの間は病院代が無料になるという制度です。労災指定病院以外で受診した場合は、病院代をのちに還付してもらうことになります。
ちなみに業務上または通勤による傷病なら健康保険は使えません。原則、労災に該当します。

2.休業給付
労働者が業務上または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から賃金の6割が支給されます。3日目までは事業主が支払う義務があります。

その他の保険給付としては、傷病年金、障害給付、遺族給付、葬祭料、介護給付等があります。

保険料について
保険料は全額事業主負担であり、業種によって料率が決まっており、ケガなどが多そうな業種ほど料率は高い傾向にあります。
卸売業・小売業・飲食業で賃金の1000分の3.5 建設業で1000分の13となっています。

加入しないとどうなるかですが、「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」(労働基準法第79条)となっており、本来なら使用者が支払うべき補償となっています。労災保険に入っていれば、労災保険から給付を受けることが出来ますが、加入していなければ事業主に請求が来ることになります。

もし、通勤途中で従業員が亡くなった時に、遺族補償給付が支払われた場合、故意に加入しなかった場合は100%事業主負担とり、賃金日額×1000日分となり、賃金日額が1万円なら1000万円が事業主に請求されることになります。
また、重過失の場合は40%が事業主負担となります。
この場合の故意とは、行政からの指導を受けているにも関わらず、労災の加入手続きをしない場合が該当し、重過失とは指導はされていないが、適用事業所になった時から1年を経過しているが加入をしていないときに該当します。

これは労働基準法に定められた法律であり、無過失責任でありますが、それ以外には民事訴訟で事業者の使用者責任や、債務不履行(安全配慮義務)などで、訴訟が提起される恐れがあります。


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年金について(その1)

みなさん、年金の種類についてご存じでしょうか?

年金は制度上は3階建になっています。

1階部分は全国民が加入する国民年金
2階部分は会社に勤めている人が加入する厚生年金
3階部分はさらに、会社勤めなら企業年金、自営業者なら国民年金基金になっています。

これらの年金は、基本的には65歳以降に受け取る老齢年金がほとんどですが、加入中に加入者が亡くなった時に遺族に給付される遺族年金や障害になった時に支給される障害年金等があります。

加入期間は20歳~60歳までとなっており、日本に居住している人であれば強制的に加入しなければなりません。
平成26年度での国民年金の保険料は1か月15,250円となっており、この金額は毎年増加していきます。(平成29年度まで)

 


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社労士の業務について

今日は社労士の業務について簡単に説明します。

社労士は労働保険及び社会保険の行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所)に提出する書類の作成をし、労務管理や社会保険に関する相談等を行います。

提出する書類とは、基本的には会社が従業員を雇った時や、退職した時に行政機関へ届け出る書類です。

労働保険と社会保険の2種類があり、さらに労働保険は労災保険と雇用保険に分かれます。

労働保険は従業員を一人でも雇用していれば、強制的に加入が義務づけられています。
労災保険は就業中に従業員がケガをした時や、通勤途中にケガをした時に給付を受けることができ、雇用保険は、失業した時に失業手当が受けられる制度です。
社会保険は厚生年金と健康保険に分かれています。
厚生年金と健康保険は基本的にはセットであり、法人であれば、強制的に加入が義務づけられており、従業員を雇っていなく、代表者が一人の法人でも加入しなければなりません。

また、雇用保険の適用事業所であれば、助成金を申請することができる場合があり、この申請書を作成したりします。
さらに、会社には就業規則を備えなければならない場合があり、就業規則の作成や変更をしたりします。

これ等の書類を作成することが社労士の業務です。


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