遺言 | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所

遺言

遺言の必要性

遺言の必要な場合とはどのような場合でしょうか?

1.不動産が多数ある場合や相続人が複数存在する場合に、どの不動産をどの相続人に相続させるかを確定しておくと、後々のトラブルの予防になります。

2.夫婦の間に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合で、夫に兄弟がいる場合、法定相続であると、妻に4分の3、兄弟に4分の1の割合で相続されることになります。
この場合に備えて、妻に全財産を相続させる旨の遺言を作成しておくと、兄弟には遺留分がないので、妻に全財産を相続させることが可能となります。

3.内縁の妻の場合

相続人は配偶者、子供、次に直系尊属、最後に兄弟姉妹となっており、戸籍上の妻でない場合はたとえ内縁の妻であっても相続人にはなりません。したがって、内縁の妻に財産を残したい場合、遺言が必要となります。

4.推定相続人の中に行方不明者がいる場合

いざ、遺産分割協議を行うときに、相続人の中に行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割を行っても、その遺産分割は有効なものではありません。遺産分割は相続人全員で行わなければならず、相続人の中に行方不明者がいれば、裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをしなければならず、費用もかかりますし、手続きも面倒になります。

公正証書遺言以外の遺言があれば、まずは家庭裁判所に検認という手続きを申し立てしなくてはならず、検認の手続きを経なければ相続登記もできません。
また公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管されていますので、紛失の心配もありません。
当事務所では、遺言をお考えの方は、公正証書遺言をお勧めします。

報酬

公正証書遺言サポート 6万円~(税別)

公証人の手数料
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#15

をご参照下さい。

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