遺言について(その1)

遺言について(その1)

遺言の種類はみなさん、ご存じでしょうか?

遺言の種類は3つあります。

1.自筆証書遺言

2.秘密証書遺言

3.公正証書遺言

の3つです。

遺言の書き方は法律で決まっており、間違った書き方で遺言を書くとその遺言は無効となります。

ここで注意が必要な遺言は自筆証書遺言です。自分だけで書くことができるので、手軽に出来るのですが、遺言の内容の中で、人物の特定や、財産の特定など、きちんと記入されていないと、せっかく書いたその遺言は無効になったり、紛争になったりする場合があります。

相続で不動産の登記をする場合、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認の申立をし、検認証明書が必要となりますし、登記の申請をしても、上記のように人物や不動産が特定されていないと、登記をすることが出来ない場合があり、注意が必要です。

 


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カテゴリー

司法書士ブログ, 遺言

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