原本・正本・謄本・抄本のそれぞれの違いはなんでしょうか?
それぞれの意味を見ていきましょう。
「原本」・・・記載内容が作成者自身の思想によって作成された文書であり、正本・謄本・抄本のもととなる文書
ようするに、全てのもととなる文書であり、一つしか存在しない文書ですね。
裁判所や公証役場で保管しており、持ち出すことは出来ません。
「正本」・・・原本の全部の写しであり、法律に定めがある場合に、権限のあるものにより作成され、原本と同じ効力があります。
「謄本」・・・原本の全部の写し。
「抄本」・・・原本の一部の写し。
ここで、「正本」と「謄本」の違いですが、内容は全く同じですが、最後の認証文が「正本」か「謄本」かの違いです。
但し、判決による登記または債務名義による強制執行をする場合は、「謄本」ではだめで、必ず「正本」でなければいけません。(民事執行法第25条)
また、戸籍は「正本」が存在せず、「謄本」か「抄本」しかありません。