社労士の業務について

社労士の業務について

今日は社労士の業務について簡単に説明します。

社労士は労働保険及び社会保険の行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所)に提出する書類の作成をし、労務管理や社会保険に関する相談等を行います。

提出する書類とは、基本的には会社が従業員を雇った時や、退職した時に行政機関へ届け出る書類です。

労働保険と社会保険の2種類があり、さらに労働保険は労災保険と雇用保険に分かれます。

労働保険は従業員を一人でも雇用していれば、強制的に加入が義務づけられています。
労災保険は就業中に従業員がケガをした時や、通勤途中にケガをした時に給付を受けることができ、雇用保険は、失業した時に失業手当が受けられる制度です。
社会保険は厚生年金と健康保険に分かれています。
厚生年金と健康保険は基本的にはセットであり、法人であれば、強制的に加入が義務づけられており、従業員を雇っていなく、代表者が一人の法人でも加入しなければなりません。

また、雇用保険の適用事業所であれば、助成金を申請することができる場合があり、この申請書を作成したりします。
さらに、会社には就業規則を備えなければならない場合があり、就業規則の作成や変更をしたりします。

これ等の書類を作成することが社労士の業務です。


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