業務中や通勤途中にケガをした時は労災保険を使うことができ、全額労災保険から給付を受けることが出来ます。
例えば自転車で通勤中の時に転倒し、ケガをした時は健康保険は使うことが出来ず、労災保険を使わなければなりません。
労災保険指定医療機関であれば、給付請求書を病院に提出することで自己負担はありません。
上記の医療機関以外であれば、いったん治療費を立て替えてから、給付請求書を労働基準監督署に提出することによって、全額支払われることになります。
もし、労災なのに健康保険を使っておれば、切り替えをしなければなりません。まずは病院に切り替えが出来るかどうかを確認し、切り替えが出来るなら直ぐに手続きが出来ますが、切り替えが出来なければ、一旦全額を負担し、全額が支払われるまでに数か月かかることになります。
以上のことから、業務上や通勤でケガをした場合は、労災に適用されるかどうかを確認し、労災が適用されるなら、労災を使うようにしましょう。特に労災隠しは違法行為に当たります。