「司法書士ブログ」の記事一覧

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原本・正本・謄本・抄本の違い

原本・正本・謄本・抄本のそれぞれの違いはなんでしょうか?

それぞれの意味を見ていきましょう。

 

「原本」・・・記載内容が作成者自身の思想によって作成された文書であり、正本・謄本・抄本のもととなる文書

 

ようするに、全てのもととなる文書であり、一つしか存在しない文書ですね。

裁判所や公証役場で保管しており、持ち出すことは出来ません。

 

「正本」・・・原本の全部の写しであり、法律に定めがある場合に、権限のあるものにより作成され、原本と同じ効力があります。

 

「謄本」・・・原本の全部の写し。

 

「抄本」・・・原本の一部の写し。

 

ここで、「正本」と「謄本」の違いですが、内容は全く同じですが、最後の認証文が「正本」か「謄本」かの違いです。

但し、判決による登記または債務名義による強制執行をする場合は、「謄本」ではだめで、必ず「正本」でなければいけません。(民事執行法第25条)

また、戸籍は「正本」が存在せず、「謄本」か「抄本」しかありません。


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遺言について(その2)

遺言が必要性な時とは、どんな時でしょうか?

①推定相続人がいない

②内縁関係の相手方に財産を移したい

③夫婦間に子供がいない

④推定相続人の中に行方不明者がいる

⑤相続させたくない相続人がいる

等々あると思います。

①の場合、相続人がいないときは相続財産は、最終的には国庫に帰属します(民法959条)。そのため、世話になった人やある団体に財産を残したい場合、遺贈をする遺言を作成します。

②の場合は内縁関係の相手方には相続分はありません。あくまでも婚姻が必要であるので、内縁の相手方に財産を残すためには遺言を作成しなければなりません。(特別縁故者の制度もありますが、裁判所の審判が必要であり、遺言を残す方が実用的です。)

③夫婦間に子供がいない場合、相手方に財産を全部相続させる遺言を作成していれば安心です。兄弟姉妹には遺留分がないからです。

④遺産分割をするには相続人が全員でする必要があります。相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割に参加することになり、手間暇がかかります。

⑤の場合は、遺留分を侵さない限度で遺産の分割を指定することが出来ますし、また、特別な事情があればその相続人を廃除することもできます。

遺言は、意思能力があり、15歳以上でるならば(民法961条)、誰でも残すことが出来ます。

特に意思能力があるかどうかは重要であり、本人の意思の基づく遺言でなくてはなりません。

成年被後見人も遺言を作成することはできますが、正常な状態で、医師が二人以上立ち会わなければならないため、あまり現実的ではありません。

このため、遺言はなるべく元気なうちに作成することが、後々のトラブルを避けることになると思います。


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遺言について(その1)

遺言の種類はみなさん、ご存じでしょうか?

遺言の種類は3つあります。

1.自筆証書遺言

2.秘密証書遺言

3.公正証書遺言

の3つです。

遺言の書き方は法律で決まっており、間違った書き方で遺言を書くとその遺言は無効となります。

ここで注意が必要な遺言は自筆証書遺言です。自分だけで書くことができるので、手軽に出来るのですが、遺言の内容の中で、人物の特定や、財産の特定など、きちんと記入されていないと、せっかく書いたその遺言は無効になったり、紛争になったりする場合があります。

相続で不動産の登記をする場合、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認の申立をし、検認証明書が必要となりますし、登記の申請をしても、上記のように人物や不動産が特定されていないと、登記をすることが出来ない場合があり、注意が必要です。

 


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不動産登記申請について

司法書士の業務の中で登記申請というのがあります。
登記は不動産と商業の登記に分かれています。
登記が完了すると、登記簿に記入され、登記簿には

①表題部
不動産の外観、形状についての登記
②甲区
所有権についての登記であり、この不動産の所有者は誰かを確認することが出来ます。
③乙区
所有権以外の権利についての登記であり、抵当権とか地上権とかが登記してあり、この不動産には誰かが担保を設定しているのかを確認することが出来ます。

という風に分かれています。

この中で①表題登記の申請が出来るのは、土地家屋調査士の先生であり、司法書士は登記できません。司法書士は②と③の登記を申請することが出来ます。


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