遺言の種類はみなさん、ご存じでしょうか?
遺言の種類は3つあります。
1.自筆証書遺言
2.秘密証書遺言
3.公正証書遺言
の3つです。
遺言の書き方は法律で決まっており、間違った書き方で遺言を書くとその遺言は無効となります。
ここで注意が必要な遺言は自筆証書遺言です。自分だけで書くことができるので、手軽に出来るのですが、遺言の内容の中で、人物の特定や、財産の特定など、きちんと記入されていないと、せっかく書いたその遺言は無効になったり、紛争になったりする場合があります。
相続で不動産の登記をする場合、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認の申立をし、検認証明書が必要となりますし、登記の申請をしても、上記のように人物や不動産が特定されていないと、登記をすることが出来ない場合があり、注意が必要です。