原本・正本・謄本・抄本の違い

原本・正本・謄本・抄本の違い

原本・正本・謄本・抄本のそれぞれの違いはなんでしょうか?

それぞれの意味を見ていきましょう。

 

「原本」・・・記載内容が作成者自身の思想によって作成された文書であり、正本・謄本・抄本のもととなる文書

 

ようするに、全てのもととなる文書であり、一つしか存在しない文書ですね。

裁判所や公証役場で保管しており、持ち出すことは出来ません。

 

「正本」・・・原本の全部の写しであり、法律に定めがある場合に、権限のあるものにより作成され、原本と同じ効力があります。

 

「謄本」・・・原本の全部の写し。

 

「抄本」・・・原本の一部の写し。

 

ここで、「正本」と「謄本」の違いですが、内容は全く同じですが、最後の認証文が「正本」か「謄本」かの違いです。

但し、判決による登記または債務名義による強制執行をする場合は、「謄本」ではだめで、必ず「正本」でなければいけません。(民事執行法第25条)

また、戸籍は「正本」が存在せず、「謄本」か「抄本」しかありません。


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