紅谷正人 の記事一覧

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遺言について(その1)

遺言の種類はみなさん、ご存じでしょうか?

遺言の種類は3つあります。

1.自筆証書遺言

2.秘密証書遺言

3.公正証書遺言

の3つです。

遺言の書き方は法律で決まっており、間違った書き方で遺言を書くとその遺言は無効となります。

ここで注意が必要な遺言は自筆証書遺言です。自分だけで書くことができるので、手軽に出来るのですが、遺言の内容の中で、人物の特定や、財産の特定など、きちんと記入されていないと、せっかく書いたその遺言は無効になったり、紛争になったりする場合があります。

相続で不動産の登記をする場合、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認の申立をし、検認証明書が必要となりますし、登記の申請をしても、上記のように人物や不動産が特定されていないと、登記をすることが出来ない場合があり、注意が必要です。

 


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年金について(その1)

みなさん、年金の種類についてご存じでしょうか?

年金は制度上は3階建になっています。

1階部分は全国民が加入する国民年金
2階部分は会社に勤めている人が加入する厚生年金
3階部分はさらに、会社勤めなら企業年金、自営業者なら国民年金基金になっています。

これらの年金は、基本的には65歳以降に受け取る老齢年金がほとんどですが、加入中に加入者が亡くなった時に遺族に給付される遺族年金や障害になった時に支給される障害年金等があります。

加入期間は20歳~60歳までとなっており、日本に居住している人であれば強制的に加入しなければなりません。
平成26年度での国民年金の保険料は1か月15,250円となっており、この金額は毎年増加していきます。(平成29年度まで)

 


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不動産登記申請について

司法書士の業務の中で登記申請というのがあります。
登記は不動産と商業の登記に分かれています。
登記が完了すると、登記簿に記入され、登記簿には

①表題部
不動産の外観、形状についての登記
②甲区
所有権についての登記であり、この不動産の所有者は誰かを確認することが出来ます。
③乙区
所有権以外の権利についての登記であり、抵当権とか地上権とかが登記してあり、この不動産には誰かが担保を設定しているのかを確認することが出来ます。

という風に分かれています。

この中で①表題登記の申請が出来るのは、土地家屋調査士の先生であり、司法書士は登記できません。司法書士は②と③の登記を申請することが出来ます。


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社労士の業務について

今日は社労士の業務について簡単に説明します。

社労士は労働保険及び社会保険の行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所)に提出する書類の作成をし、労務管理や社会保険に関する相談等を行います。

提出する書類とは、基本的には会社が従業員を雇った時や、退職した時に行政機関へ届け出る書類です。

労働保険と社会保険の2種類があり、さらに労働保険は労災保険と雇用保険に分かれます。

労働保険は従業員を一人でも雇用していれば、強制的に加入が義務づけられています。
労災保険は就業中に従業員がケガをした時や、通勤途中にケガをした時に給付を受けることができ、雇用保険は、失業した時に失業手当が受けられる制度です。
社会保険は厚生年金と健康保険に分かれています。
厚生年金と健康保険は基本的にはセットであり、法人であれば、強制的に加入が義務づけられており、従業員を雇っていなく、代表者が一人の法人でも加入しなければなりません。

また、雇用保険の適用事業所であれば、助成金を申請することができる場合があり、この申請書を作成したりします。
さらに、会社には就業規則を備えなければならない場合があり、就業規則の作成や変更をしたりします。

これ等の書類を作成することが社労士の業務です。


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