相続財産管理業務 | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所

相続財産管理業務

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相続財産管理業務について

当事務所では、任意相続財産管理人となり、不動産の名義変更だけでなく、以下の相続財産管理業務を行っております。

  • 1.戸籍の収集
  • 2.遺産分割協議書、相続関係説明図の作成
  • 3.財産目録の作成
  • 4.不動産の名義変更
  • 5.銀行口座の名義変更
  • 6.株式等の名義変更
  • 7.生命保険、年金等の給付金の請求

相続税の申告が必要な場合は提携税理士をご紹介いたします。

ただし、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合がございます。

料金表

相続財産の価額 報酬額
500万円未満 25万円+消費税
500万円以上、5000万円未満 価額の1.2%+19万円+消費税
5000万円以上、1億円未満 価額の1.0%+29万円+消費税
1億円以上、3億円未満 価額の0.7%+59万円+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円+消費税

1.上記には不動産の名義変更も含みますが、別途登録免許税、収入印紙、交通費等の実費をお支払頂きます。

2.遺産分割協議のために、不動産を売却した場合は、上記の他に売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。

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