相続放棄 | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所

相続放棄

相続放棄とは

相続人が相続放棄をすると、亡くなった方の権利義務(債権債務など)を一切承継しないようにする手続きです。
口頭でしても効力はなく、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するという方法によって行います。

相続放棄の効果

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
代襲相続も生じませんので、相続放棄をした方の子供が相続人とはなりません。

期間

自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内です。
この3か月は期間伸長の審判を申し立てることによって、伸長出来ることがあります。

必要書類

  • 相続人の戸籍謄本(3か月以内)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票

などです。

注意点

  • 相続財産を処分してしまうと、相続放棄ができません。
  • 亡くなった方の配偶者と子供が相続放棄をすると、亡くなった方のご両親または兄弟姉妹がご存命でしたら、相続人となります。
  • 生命保険金は受取人によって、相続財産にあたる場合とあたらない場合があります。

    受取人が被相続人の場合
    → 相続財産にあたる。
    受取人が被相続人以外の場合
    → 相続財産にあたらない。
  • 未支給の年金は相続財産にあたりません。
  • 葬祭料も相続財産にはあたりません。

費用

相続放棄申述書作成 3万円(税別)~ プラス 実費(数千円)

紅谷司法書士・社労士事務所へのお問い合わせはこちら