相続登記 | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所

相続登記

相続が開始するに当たって必要なことの一つに不動産の名義の変更があります。
その不動産の名義変更をする専門家が司法書士です。

相続財産管理業務についてはこちら

相続登記の必要性とは

相続税の申告は10か月という期間がありますが、相続登記については期間の制限はありません。ですので、相続は発生したが、相続登記をしていない方が多く見受けられます。

ただ、相続登記をしないで放置していると、様々なデメリットが発生する可能性があります。
まずその不動産を誰が、もしくは誰と誰が相続するか確定しておかないで長年放置していると、相続人の方が亡くなり、次の相続が発生することがあります。(これを数次相続といいます)
最初の相続では相続人の人数が少なくて、いつでも相続登記ができると思っていても、数次相続になると、相続人の数が増えてなかなか大変なことになります。

また、昔の戸籍を取り寄せるにしても、古すぎると戸籍が取得出来ないことがあります。その場合には別途上申書等の書類が必要となることがあります。このため、相続の案件によっては時間が結構かかることもあり、いざ不動産の売却や担保設定をする段階になって慌てることがあります。
さらに、ご高齢の相続人で認知症の方がいらっしゃれば、その方は遺産分割協議には参加することはできなく、成年被後見人の申し立てをして、成年後見人の方が分割協議に参加することになります。申し立てから確定するまでに通常数か月必要です。

スムーズに不動産を有効活用するために、将来的には必ず必要になるであろう相続登記をお早めにすることをお勧めします。

相続登記の流れ

1.遺言書が存在しますか?

遺言書があれば基本的に遺言書のとおりに相続することになります。

2.相続人は誰か確認します。

配偶者は常に相続人です。

第1順位
死亡した人の子供(その子供が既に死亡しているときはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になる
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)
第1順位の人がいないとき
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡しているときはその人の子供)が相続人となる第1順位、第2順位の人がいないとき

3.亡くなった人名義の不動産を確認します。

市役所から送られてくる納税通知書を確認してください。

4.不動産を誰の名義にするか協議をします。

相続人全員で遺産分割協議書に署名と実印で押印します。(相続人に未成年者がいれば家庭裁判所に特別代理人の選任が必要となります。)

通常の相続登記に必要な書類

  • 1.亡くなった方の14歳ごろから死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
  • 2.亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 3.相続人全員の戸籍謄本
  • 4.不動産を取得される方の住民票
  • 5.遺産分割協議書(実印を押印)
  • 6.相続人全員の印鑑証明書
  • 7.相続対象となる不動産の評価証明書

報酬

相続登記申請 5万円~(税別)
相続関係説明図 1万円~(税別)
遺産分割協議書作成 1万円~(税別)
戸籍・住民票等収集 1通に付1000円+実費

相続案件により、報酬が変動することがございます。

登録免許税
固定資産評価証明書の評価額の0.4%

例)700万円の土地とその上に300万円の建物を所有している夫が亡くなり、相続人が妻・子一人で妻が単独で相続する(戸籍等を4通と仮定する)場合

報酬 登録免許税・実費
相続登記申請 5万円 4万円
相続関係説明図 1万円
遺産分割協議書作成 1万円
戸籍・除籍謄本の取得 4000円 約1200円
住民票の取得 1000円 約300円
事前閲覧(2通) 2000円 674円
登記事項証明書(2通) 2000円 960円
小計 7万9千円 4万3134円
消費税 6320円
合計 12万8454円となります。

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