死亡にともなう手続き | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所
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死亡にともなう手続き
死亡にともなう手続き
期限
提出先
死亡届
7日以内
市区町村
死体火埋葬許可書交付申請書
7日以内
市区町村
世帯主変更届
14日以内
市区町村
年金受給権者死亡届
10日以内
年金事務所
復氏届
なし
市区町村
子の氏の変更許可申立書
なし
家庭裁判所
準確定申告
4か月以内
税務署
相続税申告
10か月以内
税務署
運転免許証、健康保険証を返却
各種サービス(電気、電話、ガス、水道、NHK受信料等)の名義変更
など
2015年12月14日
原本・正本・謄本・抄本の違い
2015年2月03日
労災保険について(その2)
2015年2月02日
遺言について(その2)
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