抵当権抹消登記 | 兵庫県明石市の紅谷司法書士・社労士事務所

抵当権抹消登記

不動産を購入した時に、銀行等から住宅ローンの融資を受け、抵当権の設定登記がされます。
その後、ローンの返済が終わり、債権が消滅しても、何もしなければ抵当権の設定登記はされたままです。
抵当権の効力自体は消滅していますので、問題ないように思いますが、抵当権の登記がされたままでしたら、今後、その不動産を売りたい時や、新たにその不動産を担保に融資を受ける場合に不都合が生じます。
また、銀行等から頂く書類には、有効期限があるものもあるので、抵当権の抹消登記はお早めにすることをお勧めします。

報酬

抵当権抹消登記 1万2000円(税別)

登録免許税 不動産の個数×1000円

その他、登記事項証明書等の費用が掛かります。
また、ご住所が移転されていた場合、抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記が必要
となるますので、別途料金が掛かります。

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